内閣府のモデル定款(http://facsw.or.jp/model-teikan.pdf)には、(注19)として、「個人が公益法人に対して財産の寄附をした場合において、一定の要件を満たし国税庁長官の承認を受けたときは、その譲渡所得等に係る所得税は非課税となります(租税特別措置法40条)が、この承認を受けるためには、公益法人の定款において、法人法及び認定法により記載しなければいけない事項のほか、次に掲げる要件を満たしていることが必要となります(租税特別措置法、同法施行令、関係通達等)。」とあります。
そして、次が定款の例として示されています。
<例>
第○条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
ところで、第3項の内容は、多くの一般財団が予防的な意味も含めて引用し、定款に記載していますが、この根拠は、租税特別措置法、同法施行令、関係通達等のどこに書かれているのでしょうか?
評議員について、評議員の中だけでなく、理事との関係も含めて、「親族その他特殊の関係がある者」をカウントし、合算するというのが、どうも解せないのですが。
なお、「持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い(http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/080725/02.htm)」についても、「監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにその法人の職員が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。」との規定はありますが、上記のような規定はありませんでした。
また、上記の第3項の解釈ですが、例えば、評議員が6人いて、内2人が夫婦で、別の評議員の親族が理事に1人いるとします。
この場合、合計数の理解は、(2+1)/6ということで、1/3を超えていてアウトと見るのでしょうか?
あるいは、2/6又は1/6なので、いずれもセーフと見るでしょうか?
御教示のほど、よろしくお願い致します。