大変お世話になっております。
評議員会の延期手続きについてご照会いたします。
(1)一般社団法人及び一般財団法人法 第192条(延期又は続行の決議)にて「評議員会においてその延期又は続行について決議があった場合には・・」の規定があります。
(2)当社の評議員会運営規則では、「評議員会においては、当該評議員会に係る召集通知に記載又は記録された事項以外について、決議することができない。ただし、評議員会の延期又は続行に係る事項、○○及び○○については、この限りではない。」と規定しています。また、延期する場合の詳細手続きについては、規定していません。
【質問】
理事が招集通知をもって臨時評議員会を招集したものの、理事側(組織)の都合により延期する場合はどのような手続きが適切でしょうか。
決議の省略による評議員会を開催するのでしょうか。
その場合、評議員会を延期し、日時を改める旨の理事の再招集通知をもって、評議員の書面(又は電磁的記録)により同意を得て「評議員会延期」を決議することになりますか。
ご教示いただきたくお願いいたします。