一般財団法人の評議員について人選している中で、以下のことが可能なのかについて、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答をいただきたく存じます。
①一般財団法人の評議員に、当該一般財団法人の顧問弁護士を選任することはできるか。
②一般財団法人の評議員に、顧問弁護士ではないものの、年間に何件かスポットで案件を依頼をしている弁護士を選任することはできるか。
また、②が可能な場合、評議員になった後に、同弁護士に一般財団法人の個別案件を今後もスポットで依頼することは問題ないか。その際、何らかの決議
をとる必要があるか(評議員の利益相反に関する承認決議というものは法律上は定めがないものと認識していますが、実務上の処理として何か行うのが一般
的な手続き等はあるでしょうか)。
社会福祉法人の評議員については顧問弁護士も可能という見解が出ているように見受けられますが、一般財団法人の評議員の場合については、明確な見解
がないように思いましたで、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
よろしくお願い致します。