by 公益法人協会相談員 上曽山 清 » 2020年5月15日(金) 23:22
事務局 様
コロナウィルスの感染が広がる中での法人運営にご苦労が多いと存じます。
この時期、「決議の省略」を活用する法人さんは多く見られます。
先ず、定時社員総会を実開催する場合、決算承認理事会と定時社員総会の間は14日間空ける必要があります。(一般法人法129条1項)
一方、定時社員総会を決議の省略(社員全員の同意を要します)で行う場合には、決算承認理事会の承認後、(2週間空けることなく)決議の省略による決算承認について社員に同意を求める提案を行うことができます。(一般法人法129条1項括弧書きの部分)
なお、社員が多い社団法人の場合は全員の同意を得るのが難しいというリスクを考えれば、定時社員総会を実開催し、委任状(一般法人法50条の議決権の代理行使)などを活用してはいかがでしょうか。このあたりの詳細は当協会のホームページの「新着情報」中の4月28日「相談」をご覧いただくと参考となるQ&Aが6問載っております。その中の「問5」を参考になさって下さい。必要であれば、当協会の電話相談をご利用ください。