by 公益法人協会相談員 上曽山 清 » 2020年4月30日(木) 17:49
一般社団法人事務局 様
回答が遅れて申し訳ありません。
新型コロナウイルスの感染が広がる中、法人運営に苦労されていることと拝察いたしております。
ご質問の件ですが、法人法51条の「書面による議決権の行使」は同条2項に「前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に参入する」と定めており、当然、定足数を満たしているかどうか判断する場合にカウントされます。
なお、当協会のホームページの「新着情報」4月28日付「新型コロナウイルスの影響を受けての今後の法人運営について」の問5をご参照ください。