お世話になっております。
弊会は代議員制を採用している一般社団法人(理事会設置)です。
法人法上での代議員が有する権限を簡単に説明するとすると、
・総会での議決権を有する
・総会への議案提案が可能(ただし理事会設置一般社団法人では、総社員の議決権の三十分の一以上の議決権を有する社員のみ)
となりますでしょうか。
例えば、臨時総会開催の提案等は、代議員(社員)の権限としては存在しないという理解で正しいものでしょうか。
また、「総社員の議決権の三十分の一以上の議決権を有する社員」についてですが、
弊会の場合、代議員1名あたりの議決権は1つなのですが、その場合、対象となる社員(代議員)は存在しないと考えるのか、
もしくは、委任状等で議決権を一定数集めることにより、「三十分の一以上の議決権を有する社員」となることが可能なのか、どちらでしょうか。
小生の理解力の問題かもしれず大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。