協会(一般社団法人・公益目的支出計画完了)では、平成29年度から事業目的の変更や会員構成を大幅に見直して、団体の名称も変更することを現在検討しております。
これに伴い、事務について疑義が生じましたので、ご教示をお願いします。
Q1 協会の組織等を大幅に見直し(組織名の変更、定款の変更(事業目的、会員、役員数))するのですが、解散・新規設立の事務は行わず、名称等の変更手続で処理することが可能でしょうか。
Q2 可能とした場合に次のとおりの事務手続(総会の議決)で進めようと考えておりますが、この流れで宜しいでしょうか。(特に、理事会への提案等)
H29.3 理事会 平成29年度事業計画・予算案の承認(総会まで)
H29.4 理事会 平成28年度事業報告・計算書類の承認
定時及び臨時総会日程の承認
定款変更案の承認
定款変更の停止条件付きで、事業計画・予算案(年度計画)・会費の額・役員候補者名簿の承認
H29.6 定時総会 平成28年度事業報告・計算書類の承認
定款変更案の承認
同日 臨時総会 平成29年度事業計画・予算案の承認
役員選任の承認
同日 理事会 代表理事の選出
Q3 会員数が大幅に変更になることから、提示総会後に臨時総会を開催し、各議案の承認を得る予定としておりますが、臨時総会を開催しなくても決議することが可能でしょうか。(定時総会で承認することが可能ですか。)
Q4 会員の退会届、入会届の提出時期はいつが良いのでしょうか。