by 公益法人協会相談員 » 2016年3月12日(土) 20:39
一般社団法人様
ご存じのように代議員に関しては法人法に定めはなく内閣府「留意事項Ⅱ―3」に記述があるのみですので、以下の見解はあくまで私見になります。
基本は代議員=社員と考えられます。社員に関しては法人法第148条(解散の事由)第4項に「社員が欠けたこと」という定めがありますので、法的には1名いればいいという解釈が成り立つように思います。(ただし一般社団法人設立時には法人法第10条で設立時社員は2人以上必要と解釈しています。)
したがって代議員数が細則で定めた人数を割っても複数名の代議員の方はおられるのでしょうから法的にはご心配になられているようなことにはならないと思います。
ただし法人自治の問題として辞められた代議員を選んだ会員の方は(代議員を通じての)議決に参加できないことになりますので、速やかに補充されるか、次回より「留意事項Ⅱ―3」の3定款の定めの例にならい、あらかじめ補欠の代議員を選挙されておくことをお勧めします。