いつもお世話になっております。
定款運用規定にて「会の運営に必要な借入金の額及び借入方法は総会でこれを定める」と規程されているため、
「所有建物の改築にかかる借入金」議案を前年度の総会で議決しましたが、工事スケジュールの遅れから年度内
に実行できず次年度にズレ込んでしまいました。
このような場合、総会で改めて決議した方がよいでしょうか?総会の議決に有効期間はあるのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです、
①ちなみに決議内容で有効期間は限定していません。改築にかかる「借入金額上限」と「借入金額及びその
方法は理事会に一任」する内容です。
②また前年度、本年度と会の財政内容に大きな変動はありません。