理事会設置 一般社団法人です
移行後3年目となり 役員改選を 総会で決議します が
現在の定款で 社員総会の議長は代表理事がこれに当たる と
定めてますが 社員より 議長は 社員から選出すべきとの意見があり
定款を
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から代表理事が指名する
と 定款変更を検討しております
① 議長を代表理事が指名できるのか
② 社員総会での信任 過半数の賛成 が必要か
③ 指名した社員の議長就任承諾は必要か 拒否権は
④ 社員提案等により複数名が立候補した場合 得票順でよいか
⑤ 定款を 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から代表理事が指名し、
出席した当該社員の決議権の過半数をもって選出し、複数名の場合は、得票数の多い順とする
ここまでを定款に記載しなければ ならないのか
お教えいただきたく お願いいたします