当協会は理事会設置の一般社団法人で、地方公共団体を会員としています、役員は地方公共団体の部局長が充っていることから、その任期の途中、4月以外の時期に当該地方公共団体の人事異動により、代表理事である会長が交代することがあります。その場合、会長は辞任することとなりますが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第79条の規定に、新しい会長が選定されるまでの、会長としての権利義務関係の措置が規定されているところです。
そうは言っても、新しい部局長が任命されていることから、理事としての選任、会長としての選定の手続きを速やかに行い、新会長の下、協会としての対外的な活動等を行いたいと考えています。なお、従来から、会長及び副会長については、その職責等から同一の地方公共団体が当たり、他は持ち回りにより、当たっています。
従前から、理事会は法第96条(理事会の決議の省略)、総会は法第58条(社員総会の決議の省略)の規定に基づき、決議の省略の方法により、手続きを行っています。以上のことから、新会長を選定するため、約5週間程度を要していました。ちなみに法51条の書面による議決権の行使の規定は使っておりません。
約5週間程度を要しているのは、実務上、その通知にあたり、理事会は中一週間程度、総会は中二週間を取っていることによるものです。理事会については法39条第1項本文の規定(社員総会の日の1週間前までにその通知をしなければならない。)を、総会については法39条ただし書きの規定(書面決議や電磁的方法による議決権の行使が定められた場合には社員総会の日の2週間前までにその通知をしなければならない。)を準用して来ているところです。
新会長の下、協会としての対外的な活動等を速やかに行うため、以下のように考え、手続きに要する期間を短縮することは如何でしょうか。
会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、社員総会の決議があったものとみなすと規定する第58条第1項の趣旨は、全員の同意があれば、そもそも、社員総会を開催するまでもない、ということにあります。であるとすれば、社員総会に係る招集期間を準用することもなく、また、理事会に関しては電子メールを活用して、時間を短縮するなどし、それでも全体で約3週間を要しますが、少しでも早く、対外的な諸活動にあたることが、会員全体の利益となると考えています。