お世話になります。
この度、公益法人認定の申請を見据えた一般財団法人の立ち上げを担当している吉田と申します。
公益法人としての事業内容に関して質問がございます。
我が財団は、自然エネルギーを基盤とした社会の構築を推進することで、自然との共生、安全安心な生活環境の提供に寄与することを目的としています。
事業の内容として、自然エネルギーの利用を推進し、普及させるための支援を掲げています。
支援にあたり懸念している点は、以下の3点です。
①支援方法
公益財団として支援する方法にはどのような形があるのでしょうか。
ガイドラインを読むと、議決権の有無に関わらず、株式を50%以上保有することはできないと思われます。
株式を譲渡していただく方法以外の支援としては、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
チェックポイントでは、融資、助成等の事業内容があがっておりますが、事業内容に記載すれば我が財団でも融資、助成等は行えるのでしょうか。
融資の場合は、利子を課すことになりますが、その利子を財団の運営に利用することは公益法人として問題はないのでしょうか。
②支援先の種類
支援先として、個人ならびに公益法人は問題ないと思われますが、株式会社の場合でも問題ないのでしょうか。
自然エネルギーを推進している企業は、株式会社の場合が多いいため、我が財団から、運営の資金を融資したり、寄付したりすることを考えております。
国の寄付金等で設立された企業もあります。
自然エネルギー発電会社が国民(県民、市民レベルもあると思いますが)への安定的なエネルギー供給を目的する事業を行っていれば、
その会社が株式会社であろうと、公益法人であろうと関係ないのでしょうか。
融資や、寄付の先にたいしての要件のようなものは存在するのでしょうか。
③支援先の選出方法
支援先を選出するにあたっての方法(手続き)を定款等に定める必要はあるのでしょうか。
定めることはかえって、支援先を限定することになり公益目的に反するかとも思われますがどうなのでしょうか。
また、我が財団は所在地が福島県となります。
将来的にですが、記念館(施設)を建設し、市の活性化、復興支援を行っていきたいと思っております。
以下、2点質問がございます。
① 定款への記載
記念館が自然エネルギーに関するものであれば問題ないと思いますが、市の活性化を目的とした場合
内容が自然エネルギーに関するものばかりではなくなってしまう可能性もでてきます。
そうなると、他の目的事業ということになるのでしょうか。
その場合は、定款において、明確に記載しておく必要があるのでしょうか。
② 収益区分
記念館を利用して下記事業を行うことを検討しています。
・記念館を有料として一般へ公開すること
・海外の自然エネルギーに興味を持っている方々を招いて有料セミナーを行うこと
・施設を株式会社を含めた企業、大学等へ有料で貸し出すこと
収益は財団の運営費用および財団からの融資、寄付等に充てる予定ですが、公益事業目的外からの収益にあたるのでしょうか。
最後に、財団の基本財産を運用する方法には制限はあるのでしょうか。
運用する先が株式、定期預金、国債等どのような手段でも構わないのでしょうか。
また、運用方法は定款に記載しなければならないのでしょうか。
お忙しいところ長々と質問をしてしまい申し訳ございません。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。