by 公益法人協会 岡部 亮 » 2014年2月25日(火) 11:01
No.8 様
一般財団法人を設立するときに、設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めをしても無効です(法人法153③二)。また公益認定申請をしようとするときは残余財産の国等への帰属を定款に定めることとなります(認定法5十八)。
ただし公益認定及び租税特別措置法40条の長官承認をとらないで、一般財団法人のまま解散するときは、当該定款の定めを削除する手続きをすると、法人法239条第2項により、残余財産の帰属を社員総会または評議員会の決議によって定めることになりますので、設立者に戻すこともできないことではありません。
とはいえ一般財団法人といえども貸借対照表の公告費用や当局折衝費用、公益目的事業の実施計画の策定費用等々経費0円というわけにはいきません。全額戻ることは実際上ないでしょう。
さらにいえば、そういう腰の引けた状態で公益認定申請や租税特別措置法40条の長官承認申請をしても、公益目的事業が適格に運営できるかどうかが疑われて認めてもらえない公算がかなりあるように思います。特に租税特別措置法40条の長官承認は公益の増進に寄与するから特に認められるもので、相続税対策のための制度ではないことは前提としていただくことになると思われます(お気にさわるときはご容赦ください)。
老婆心ですが、租税特別措置法40条の手続きは難しいので専門の税理士先生に相談されることを強くお勧めします。