公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条十、において理事及び監事の合計数の制限が規定されております。
合計数については、以下の者の合計となります。
①「理事又は監事」
②「①の配偶者」
③「①の三親等内の親族」
④「①と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」
⑤「①の使用人」
⑥「①から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」
⑦「⑤又は⑥の配偶者」
⑧「④から⑥までの三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの」
上記においての「使用人」の範囲について質問をお願いします。
使用人とは雇用契約を締結した者が該当するということでよろしいでしょうか。
コンサルティング契約、顧問契約、税理士契約を結んでいる個人事業主は該当しないとの理解でよろしいでしょうか(その契約における報酬だけで生計を維持していないことが前提です)。
また、派遣社員として契約している者については、BtoBとの契約であり、こちらも使用人として該当しないと考えておりますが間違いないでしょうか(こちらの場合は生計を維持していることが大いにあり得ますので、こちらのほうで該当する可能性が高いですが)