by 公法協相談員星田寛 » 2015年1月06日(火) 15:23
ご質問いただきありがとうございます。
また、大変遅くなったことをお許しください。
先ず、お尋ねの公益法人とは、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人の総称と理解させていただきます。
これらの法人を規定する法律は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」と「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」です。
とくに前者の法律(以下「一般法人法」)は一般法人、公益法人共通の基本的な事項(土台とも言うべきもの)を定めています。
この一般法人法は第65条で「役員の資格等」を定めていますが、ここには「国籍要件」はありません。したがって、外国籍の方も役員に就任することが出来ると考えます。また社員(あるいは評議員)も然りです。この規定に基づき一般社団法人又は一般財団法人を設立します。
設立には、公証人に定款の認証を得てのち設立の登記を申請し、登記が受理されれば法人格を取得します。一般法人になったのち、所轄の行政庁に公益認定申請をして、認定基準を満たしていると認定されれば公益認定の答申を得ることができます。
現に、評議員、理事に外国籍の方が名を連ねる一般財団法人が公益認定を受けた実例(法人の所在地は日本国内)があります。
しかしながら、一般法人、認定された公益法人いずれも、代表理事については、氏名のみならず住所の登記が求められています。外国籍あるいは外国に居住する代表理事については、商業登記法の定めを見る限り、責任者の存在を確認・明確化するために日本に住所(居住地)を有することが求められ、その証する住民票が求められるものと思われます。詳しくは管轄法務局にお尋ねいただくか、司法書士にご相談ください。