by 公法協相談員星田寛 » 2020年10月06日(火) 13:25
みなみ 様
投稿ありがとうございます。遅くなってすみません。
もうすでに登記は済んだかもしれませんが、意見を述べます。
設立登記には、設立時の理事、代表理事の定めと、その意思を確認できなければ、責任の所在が不分明となり法人格は取得できません。
定め方として、定款の附則に定めるか、別途決議書を添付します。多くは附則に定めているようです。
その時には、本人であること、その意思を確認するために就任承諾書を添付する必要があります。
就任日付は登記申請時よりも公証人の認証のためにも定款の認証時(依頼日)に明確になっている必要があると考えます。
設立を条件に役員就任の承諾をする旨の承諾書(住所等確認書類も)を提示することになると考えます。
つまり、承諾書の作成日付は認証前と考えます。公証人、登記所にご確認ください。
以上 星田寛