by 相談員・鈴木修 » 2015年7月17日(金) 12:40
ご照会の件につきまして、ご照会の一般社団法人が非営利型法人(法人税法2条九号の二)に該当するものとしますと、法人税の納税義務は収益事業を行う場合に限り有することとなります(法人税法4条1項ただし書)。
ご照会の文面における「特定の分野」がどのようなものか不明ですが、法人税法施行令5条1項三十号では、一定の技芸についての教授や免許の付与等について収益事業に該当することとされておりますので、まずは、検定試験や講座等の対象範囲等が同号に示されている技芸に該当するかどうかをご確認いただけますでしょうか。
また、それ以外の該当性についても具体的な事実関係を基に適切に判断する必要がございますので、所轄税務署に確認を受けるとか、顧問税理士等に指導を受けていただければと思います。