お世話になります。
はじめてご相談させていただきます。
シロウトで何もわかっていないので、もし、下記の考え方自体が
間違っているようでしたら、ご指摘をお願いします、
非営利の一般社団法人の設立を考えています。
理事は無報酬で、理事会と監査役は置かない、理事会非設置法人での
設立の予定ですが、決算などは会計の専門家の方にご助言をお願いしよう
と思っています。
非営利の設立時の理事は3名必要だと伺ったので、まず、設立時は、
社員2名+社員兼理事が2名、理事1名で、社員兼理事のうちの1名を、
代表理事として、設立登記をしたい思っています。3人は親族等ではありません。、
代表となる理事以外は、大変お忙しい方々なので、年1回の総会にご参加
いただくのが精一杯かもしれず、そこで、代表以外の理事のお二方については、
非業務執行理事となっていただき、実際の運営においては、代表理事の他に数名、
外部の有識者を招き、検討委員会を設けて、実際の運営に関し、検討を行っていく
ことを考えています。また、委員会での検討内容は、社員総会での決議事項に
当たらない内容に限定しようと考えています。
この場合、法人の運営構成員は代表者の理事1名だけで、それ以外は法人以外の
人で構成されることにになってしまいますが、問題はございませんでしょうか?
さらに、もし、このような形での運営が可能だとしたら委員会で討論された内容を、
法人の決議事項とするには、どうしたらよいのでしょうか?
社員総会(または臨時社員総会)にかけて、その都度、承認を取ればよいのでしょうか?
それとも、あらかじめ定款で、代表理事が任命する人員で構成された実務運営機関
としての委員会を規定すればよいのでしょうか。
一般に運営されている法人の多くは、理事会設置法人のようで、本などを見ても
上記のようなケースは事例が無いようで、そもそも、このような形が可能なのかどうか、
法的な面や、社会的見見地からみて、どうなのか、ご専門の先生のご意見を
伺えればと思った次第です。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。