公益財団法人を立ち上げたいと思い、勉強しております。
初歩的なご質問で申し訳ございません。
公益目的事業とは、一般にどのような内容の事業を意味するのでしょうか。
判断の基準は、事業の相手先によって変わる物なのか、事業の内容で変わるものなのか。
わかりかねております。
できること、できないことの範囲を理解した上で、事業の内容を決め、定款に記載する作業へ移行したいため、
設立にあたり公益財団法人がなしうる事業の範囲を明確に理解ておきたいと思っております。
お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。