お世話になります。宜しくお願い申し上げます。
任意団体として現在活動をしていて、今般、一般社団法人の設立を検討している団体から以下の質問を受けました。
ご指導いただければ幸いです。
1.【会費・議決権の定め方について】
会費について、例えば、「1口 1万円、社員ごとに口数を定める。」と定めることは可能ですか?
この定めができるとして、「社員の議決権は、その者が支払う会費の口数とする。」と定めることは可能ですか?
(私見)多分、株式会社の株主の議決権のような発想だと思います。私としては、一般社団法人の制度趣旨に
そぐわないように思いますが、いかがでしょうか?
2.【役員報酬の定め方について】
「役員の報酬は無償とする。」と定めることは可能ですか?
3.【社員の区分について】
社員を、個人会員と法人会員という二つのカテゴリーで区別して定め、会費を別々に定めることは可能ですか?
4.【社員の責任について】
一般社団法人の社員になることで、責任を負うことはありますか?
(私見)定款で定めた会費の支払い義務くらいしか頭に浮かびません。
5.【役員の法人に対する損害賠償責任について】
法111条1項の「その任務を怠ったときは、」とは、例えばどんな場面を想定しているのでしょうか?
同条2項、3項はわかりやすのですが、1項については、イメージが難しいです。
(私見)会社の取締役が善管注意義務違反で会社に損害を与えたケースと同じように考えればよいのかとも
思いますが、一般社団法人の事例で何か参考になるケースがあれば、お教えください。
以上宜しくお願い申し上げます。