公益財団法人(以下、「A法人」とする。)は、基本財産として、ある一般会社(以下、「B社」とする。)の株式を所有しており、A法人の定款には、「法人が保有する株式について、その株式に係る議決権を行使する場合には、・・・・理事会の承認を要する。」と規定し、職務権限規程では「決裁基準に記載のない場合には、定款に定める場合を除き、理事長先決事項とする」と定めています。
【質問1】
この場合の定款の解釈ですが、議決権の行使は、理事会の承認を要するが、その議決権の行使の対象となるB社の株主総会の招集については、理事長の専決事項になるという理解でよろしいでしょうか。
【質問2】
B社の株主総会で報告のみを求める場合には、議決権の行使に当たらないから、これも理事長の専決事項になることでよろしいでしょうか。
【質問3】
一般的に、公益法人が株式を保有している株式会社に対し、役員の選解任などについて提案するために株主総会を招集することは問題があるのでしょうか。
もしあるのであれば、どのような問題があるのか、例をお示しいただけないでしょうか。
また、問題がないとしても、公益法人として気をつけなければならない点があれば、ご教示ください。