協会について 公益セクター

  • 公益セクターとは

    国や地方自治体など公的組織のことを第一セクター、企業組織は第二セクター、そして、非営利組織のことを”サードセクター(第三セクター)”とよびます。 「公益セクター」とは、サードセクターのうち、営利を追求することが目的とせず、社会の人々が求めることを自発的に実行する公益型の非営利組織のことをいいます。公益社団・財団法人、特定非営利活動法人等は、その代表的な組織です。

  • 新公益法人制度

    2008年、公益法人制度改革関連三法が成立し、112年続いてきた(旧)民法による公益法人制度は、終わりを告げました。主務官庁制を廃し、公益性の有無によらず、一般法人に一本化され、さらに合議制機関による公益認定をうけることで「公益社団法人」「公益財団法人」となり、税制上の優遇措置等が受けられることとなりました。

  • 特定非営利活動法人制度

    1995年の阪神淡路大震災をきっかけに、ボランティア団体等の任意団体が簡便に法人格を取得できるよう機運が高まり、「特定非営利活動促進法」が98年成立・施行されました。その後、抜本的な改正がなされ、2012年4月より、活動分野も拡大するなどし、現在4万を超す特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)が活動しています。

  • 公益法人・一般法人の税制

    公益法人制度改革にともなう新税制において、特に、公益法人は、収益事業を含む公益目的事業の所得は非課税となります。また、みなし寄附金は50%以上で公益目的事業に拠出した金額まで控除されます。

  • 公益信託

    公益信託とは、委託者が、学術、技芸、慈善等一定の公益目的のため、受託者に対して、その財産を移転し、受託者をしてその公益目的に従って、その財産を管理・運用し、不特定多数の受益者のために役立て、公益目的を実現しようとする制度で、幅広い分野で活用されています。

  • 新公益法人制度における会計

    公益法人会計を行う場合に守るべき「公益法人会計基準」では、4つの原則(真実性の原則・明瞭性の原則、正規の簿記の原則、継続性の原則、重要性の原則)を定めています。公益法人は、財務諸表、附属明細書、財産目録を作成しなければなりません。

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